ネットショップの開業届は出さなくてもOK!でも絶対にオススメしたい理由

開業届の正式名称は、「個人事業主の開業・廃業等届書」です。
「開業届」を最寄りの税務署へ出することで、個人事業主として認められます。
開業届は「開業してから1ヶ月以内に提出する」というルールがあります。
しかし、提出しないで事業活動しても特に問題はありませんし、罰則もありません。
ネットショップの出店においても、開業届を出さないで出店する方も多いですが、提出したほうがメリットはたくさんあります。
開業届のメリットを理解して、積極的に提出しましょう。

「開業届」はスムーズに納税してもらうための手続き

会社を設立する場合は、会社名や所在地などの情報を「登記」する義務があり法律で定められています。

一方で個人事業主の場合は、会社登記のような法律がないため、「開業届」の有り無しは大きな問題ではありません。
では、何のために「開業届」が存在するのか?
それは、税務署が個人事業主を把握し、スムーズに納税してもらうためです。

ちなみに会社の「登記」は法務局の管轄ですが、個人事業主の「開業届」は国税庁の管轄です。
それぞれまったく異なる手続であることを覚えておきましょう。

「開業届」と「確定申告」に関連性は無い

開業届を提出したからといって、全ての人が確定申告を行う義務はありません。
ネットショップを開業する場合においても、「専業は48万円以上、副業は20万円以上」の所得がある方に限られます。

所得とは、収入(売上)から必要経費を差し引いた金額です。
年間の所得が専業48万円、副業20万円を超えた時点で、開業届の有り無し関係なく確定申告が必要となります。

開業届は無料で申請できる

株式会社を設立する場合は、登録免許税などで最低でも20万円かかります。(合同会社の場合は最低6万円)
個人事業主の開業届はなんと無料。
理由は前述のとおり、税務署へ「開業しました」の申告を行うのみだからです。
開業届に審査はありません。誰でも気軽に、カンタンに開業できます。

ネットショップの開始に開業届を出す5つのメリット

まずは開業届を出す代表的なメリットを5つ見ていきましょう。

メリット1.「開業届」は個人事業主の証明になる

会社であれ個人事業主であれ、商売で取引するには「社会的な信用力」が大切です。
会社の場合は会社名や所在地などの登記情報を公表することで社会的な信用を得ることができます。

個人事業主は法人登記の仕組みが無いため、社会的な信用力がありません。
その代わり開業届に税務署の収受印を受けることで、対外的な証明書として成立できます。
例えば個人事業主がECモールへ出店する場合、Yahoo!ショッピングは「運転免許証」や「マイナンバーカード」で出店審査OKですが、楽天市場は「開業届」の提出が必須です。

楽天市場個人事業者としての「開業届」が必要
Yahoo!ショッピング運転免許証、運転経歴証明証、在留カード、マイナンバーカードのいずれか1つ(有効期限内のもの)
Amazon有効期限内の顔写真入りの身分証明書(パスポート、運転免許証)

そのほか融資を受ける場合や保育園の申請に「開業届」が必要なケースもあります。
事業を円滑にすすめるためにも、開業届を申請しておいて損はありません。

メリット2.節税効果の高い青色申告ができる

開業届を出す最大のメリットは、節税効果の高い「青色申告特別控除」(通称:青色申告)を得られることです。
青色申告で確定申告すると、最大65万円を所得から差し引くことができます。

個人事業主は開業届を出さなくても確定申告できます。
ただし白色申告という部類になるため、特別控除はありません。

白色申告と青色申告では、節税効果に大きな差があります。
仮にネットショップの売上が経費を除いて500万円の場合、それぞれの所得税は次のようになります。

<白色申告の場合>

(売上)500万円-(特別控除)0万円=500万円
500万円×(税率)20%=100万円
100万円-(控除額)42万7,500円=57万2,500円

<青色申告の場合>

500万円-(特別控除)65万円=435万円
435万円×(税率)20%=87万円
87万円-(控除額)42万7,500円=44万2,500円

同じ500万円の売上ですが、所得税は白色申告より青色申告のほうが13万円安くなります。
さらに、住民税や健康保険などの納付金額は「課税所得金額」によって決まります。
特別控除を受けて課税所得金額を減らすことで、大きな節税効果を期待できます。

メリット3.「屋号」をつけることができる

屋号とは、個人事業主の開業申請で登録できる商業上の名前であり、法人でいうところの「会社名」です。
屋号の登録は必須ではないので、ネットショップ名など自由に登録できます。
登録すると次のメリットがあります。

  • 「本名 + 屋号」で銀行口座が作れる
  • 印象的な屋号で名前を覚えてもらいやすくなる
  • 屋号の知名度が上がればブランディングできる

屋号を名乗って活動し認知度が上がれば取引先や社会の「信用度」が増します。
また、屋号名で口座をつくることで、プライベートと事業口座を分けられるため、帳簿管理も楽になります。

メリット4.小規模企業共済制度に加入できる

小規模企業共済制度とは、独立行政法人中小企業が管轄する共済制度です。
この制度は個人事業主が加入することができ、かつ掛金を全額控除することができます。
制度の特徴はつぎのとおりです。

  • 個人事業主か中小企業企業の事業者だけが加入できる
  • 掛金は1千円~7万円まで自由設定(500円単位)
  • 掛金は課税対象所得から全額控除でできる
  • 掛金は加入後に減額・増額できる
  • 退職・廃業時に一括か分割で受取り可能。(満期や満額は無し)
  • 支払いは月払い/半年払い/年払いから選べる
  • 低金利の貸付制度を利用できる

掛金を最大設定すると、年間最大84万円が控除できます。
しかも掛金の満期や満額の条件は無いので、廃業すればカンタンに掛金を受け取ることができます。

この小規模企業共済制度に加入する場合、確定申告書の提出が必要です。
もし事業をはじめたばかりで確定申告書がない場合は「開業届」の控えがあればOKです。

メリット5.個人事業主であることの自覚が芽生える

開業届を出さなくても個人事業主として事業活動は可能です。
それでも開業届を出すことで「個人事業主」としての実感が湧く方も多いですよね。

個人事業主として、自分の力で稼ぐ意思表示や決意という意味合いにおいても「開業届」は襟を正すような気持ちになることでしょう。

ネットショップの開始に開業届を出す3つのデメリット

続いて開業届を提出するデメリットをみていきましょう。

デメリット1.失業保険(失業給付金)が受け取れない

サラリーマンの方は、会社で失業保険に加入していますよね。
失業や転職で無職となった場合に失業保険を受給できますが、副業で「開業届」を出している個人事業主は原則的に受給できません。
開業している個人事業主は、失業保険の受給資格である「失業中」とみなされないからです。

失業保険を受給する場合は、「廃業届」を出すことで受給資格を満たせます。
なお、失業した全ての個人事業主が受給できないかといえばそうでもありません。
例えば不定期に仕事が入り、ハローワークの求人紹介にいつでも応じられる状態であれば、給付の対象となるケースもあります。給付の基準は「個別の具体的な事情を勘案して決定する」ことが前提なので、詳細はハローワークに相談してると良いでしょう。

デメリット2.青色申告は複式簿記で帳簿をつける必要がある

簿記には「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があります。
複式簿記は家計簿のようなシンプルな記述でOKですが、複式簿記は少し複雑です。
青色申告の場合は複式簿記で確定申告する必要があります。

上記の表のように、取引ごとに「借方」と「貸方」にわけて記帳し、お金の動きにともなう儲けや商品、借金などの増減を把握できるようにします。

複式簿記を理解するには「簿記」の知識が不可欠。
ただ最近は「freee」や「マネーフォワード」などのクラウドサービスを利用することで、簿記の知識がなくても記帳ができます。帳簿に関してはそれほど心配はいらないでしょう。

デメリット3.事業所得が増えると税負担が重くなる

売上の少ないスタートアップ時はそれほど気になりませんが、所得が増えるにつれて税負担が重くなります。

上記の表のとおり、所得の段階に応じて税率が3%~10%変動します。
最大で45%の税率が課せられるということは、「儲けの約半分」が税金に持っていかれる計算であり非常に負担です。
個人事業主においても特別控除や小規模企業共済制度などを活用した節税対策がありますが…大きく儲かったときは為す術もありません。

売上規模が大きくなった時点で検討したいのが法人化です。
法人化することで、個人事業主を超える節税制度を利用することができます。
具体的には次の制度です。

  • 給与所得控除
  • 退職金制度
  • 出張費や慶弔費
  • 社宅制度

なお、年度の収支が赤字の場合、個人事業主は3年間繰越ができますが、法人の場合は9年間繰越が可能です。
所得が400万円~500万円以上であれば、法人化したほうが節税効果は高くなります。

副業は青色申告の審査が通らない?

開業届を提出する一番の目玉は「青色申告」ですが、申請すれば全ての方が受理されるのではなく審査があります。
青色申告の審査基準は「継続的に一定規模の収入があること」。
そして、「継続性があり相応の人力や設備を投資している」ことが条件です。

この条件を見ると、片手間で作業する副業だと審査が通らないのでは…と感じてしまいますが、そうとも限りません。
実際、筆者もサラリーマンの立場で青色申告の審査を通過しております。

審査後、1年以内に税務署から青色申告の承認より消しの通知を受ける可能性もありえますが、売上の多い少ないに関わらず頑張って事業を行っている限りは、取り消しは無いように思えます。
不安な方は税務署に相談してみると良いでしょう。

「開業届」はいつ出す?税務署へ提出する方法

開業届は所得税法(第229条)で次にように定められています。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(出典元:税務研究会)

引用元:https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/229.html(税務研究会)

所得税法では1ヶ月以内に開業届を提出するよう明記されていますが、起点となる「事業の開始日」については決まりがありません。ネットショップをはじめるにあたり、「開業を決意した日」や「初売上の日」など、任意の開始日でOKです。

開業届(個人事業の開廃業届出書)の提出方法は次の通りです。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方

まずは届出書を入手しましょう。
最寄りの税務署で届出書をもらうか、次のPDFをプリントしてください。

■(国税庁)個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

記入する項目は次のとおりです。

  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」のうち「開業」にマルをつける。
  2. 管轄内の税務署を記入する。
  3. 納税地を記入する。(自宅や事務所など)
  4. 氏名、生年月日、マイナンバー、職業、屋号を記入する。
  5. 届出区分は「開業」を選択する。
  6. 開業日を記入する。
  7. 青色申告を希望するなら「有」、下部の消費税は通常は「無」とする。
  8. 事業内容を具体的に記入する。
  9. 青色事業専従者などいる場合は記入する。

4.職業は「生活用品等の販売」など簡潔に事業内容を記入しましょう。
8.事業内容ではより細かく「生活用品の仕入れ・企画・製造・販売」などと記入します。

届出の記入方法についてわからないことがあれば、税務署のスタッフが丁寧に教えてくれますので聞いてみましょう。

開業届を管轄内の税務署へ提出する

開業届は管轄の税務署へ持っていき提出しましょう。
税務署の営業時間はおおむね平日8時半~17時です。

なお、税務署の入口に時間外ポストがあるので、営業時間外に投函、または郵送での提出もOKです。
ただし、いずれの場合も受領書の「返送用封筒」と「切手」の同封が必須です。

ネットショップの開業に必要な資格や免許は?

ネットショップは開業届を出さないで開始しても問題ありませんが、取り扱う商品・サービスによっては許認可や免許が必要になります。
代表的な例をみてみましょう。

扱う商品・
サービス
関連法律申請する許可届出等 許可を
申請する場所
中古品古物営業法古物商許可所轄の警察署 生活安全課
食品食品衛生法食品衛生法に基づく営業許可所轄の保健所
健康食品食品衛生法
医薬品医療機器等法
薬機法
※種類による
医薬品医療機器等法に基づく許可
※種類による
所轄の保健所
各都道府県の薬務課
※種類による
酒類酒税法通信販売酒類小売業免許
※ネットショップで2つ以上の都道府県に販売する場合
所轄の税務署
医薬品医薬品医療機器等法薬局開設許可
医療品販売許可
特定販売届出
所轄の保健所
各都道府県の薬務課
など
化粧品の製造・販売医薬品医療機器等法
薬機法
化粧品製造販売許可
※ブランド化粧品を直接輸入販売する場合
医薬部外品製造販売許可
※国内の製造業者や輸入業者からの仕入れの場合は不要
各都道府県の薬務課
など

上記の商材を取り扱うときは、要件を満たしているか確認しましょう。
詳細は次のページを参考にどうぞ。

【絶対知るべき】ネットショップ開業に必要な手続き・許可・法律など

まとめ

個人事業主がネットショップを出店する時も、開業届の提出は必ずしも必要ではありません。
売上の実績が出てから「青色申告で節税しよう!」と開業届を提出してもOKです。

ただ、個人事業主として真剣に自立を考えるなら、早めに開業届を提出するのがオススメです。
開業届を出すことで「独立した」感を味わうことができますし、襟を正す気持ちになる方も多いですからね。
個人事業主は敷居も低く開業しやすいですが、会社勤めと比べて社会的信用力は劣ります。
開業届をきっかけに「やる気スイッチ」をオンにして、事業活動を起動にのせていきましょう。

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